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健康保険は企業に勤務する会社員や事業者、公務員などが加入する保険です。
加入している本人だけではなく、その加入者に扶養されている被扶養者も保険給付の対象となります。
病気ややケガ、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。
■健康保険の種類
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政府管掌の「全国健康保険協会」(協会けんぽ)と、会社や業種ごとに設立された「健康保険組合」(組合保険)の2種類があります。
・「全国健康保険協会」(協会けんぽ)
保険加入者とその企業が折半して支払う保険料や国庫からの補助金が財源となっています。
保険料を計算するための保険料率は企業の事業所がある都道府県ごとに異なります。
・「健康保険組合」(組合保険)
保険加入者と企業が折半して支払う保険料が財源となっています。
保険料率は健康保険法の定める範囲内で健康保険組合ごとに任意に定めることができます。
法定給付以外に、健康保険組合独自の付加給付を行っている組合もあります。
■健康保険の被保険者
健康保険に加入し、病気やケガなどをした場合に必要な給付を受けることができる人のことを被保険者と言います。
適用事務所に使用されている75歳未満の人(従業員等)は、一定の者を除いて、国籍・性別・年齢などに関係なく、すべて被保険者となります。
会社を退職後も個人の希望があれば、2年間は任意継続被保険者として引き続き被保険者でいることができる。
なお、被扶養者も同様に2年間は継続することができます。
■被扶養者の範囲
健康保険では、被保険者が病気やケガなどをした場合に保険給付が行われますが、被保険者に扶養されている被扶養者についても同様に保険給付が行われます。
配偶者、子、親兄弟以外でも被扶養者になることができますが、被保険者と同居していることが条件となる場合もあります。
また、同居・別居に関わらず収入額の要件もあります。
■健康保険の保険料
保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて算出します。
算出した額を原則として事業者と被保険者で2分の1ずつ折半し毎月納付し、40歳以上の者は介護保険料を合算した額を納付します。
任意継続被保険者は全額自己負担です。
■療養の給付
業務災害・通勤災害以外で病気やけがをしたとき、診察、投薬、処置、手術、入院、移送費など必要な医療を治るまでに受けることができる給付のことです。
すべての医療費が保険給付で賄われるのではなく、窓口で一部負担金が発生します。
一部負担金は、被保険者本人・被扶養者の区別なく年齢によってその負担額が決められています。
なお、療養の給付は、被保険者本人に対して、家族療養費は、家族に対して給付されます。
他にも、病気やケガで会社を長期間休む場合の生活保障となる傷病手当金や、医療費が高額になる際に窓口での支払いを一定額までに抑える方法などもあります。
■まとめ
病気やケガで医療機関を受診した際以外にも、出産時の費用や死亡した際の埋葬料なども健康保険から給付されます。
医療保険制度について、健康保険で賄える部分が多いため、自身で加入されている民間の医療保険等についても見直せる可能性があります。
加入されている健康保険について、詳しく調べてみるのもいい機会かもしれません。
この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。