雇用保険法に基づく、政府管掌の保険制度である雇用保険。
雇用の安定、失業の防止や能力開発等での給付も行われておりますが、一番知られているものは失業等給付かもしれません。
ここでは、雇用保険の制度について簡単に紹介いたします。
適用事業所について
労働者を雇用する事業所は、その業種や規模等に関係なく、すべて適用事業所になります。
適用事業所に雇用される労働者は一部を除き雇用保険の被保険者となり、事業主は労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになると言えるでしょう。
加入条件について
労働時間が週20時間以上、かつ雇用の見込みが31日以上ある方は、強制的に加入となります。
それは、事業規模や事業主、本人の意思とは関係ありません。
なお個人事業主や法人の役員は対象外ですが、法人の役員と同時に部長や工場長など、従業員としての身分を有する者は労働者としての性質が強く、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。
給付の種類
・失業等給付:求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付
・育児休業給付:育児休業給付金
・雇用保険二事業:雇用安定事業・能力開発事業
就職促進給付の中には遠方の事業所で面接するなど、求職活動にかかる費用を国が負担する制度があります。
また、遠方への就職のために通勤が困難となった場合には、移転に伴う費用等を支援してもらえる制度もあるのは、あまり知られていないかもしれません。
保険金について
労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算することを原則としている保険金。
被保険者と事業主で負担をしますが、「失業等給付・育児休業給付」は折半で負担し、「雇用保険二事業」については雇用主のみ負担をします。
令和3年度の保険料率は、以下の通りです。
(一般の事業) 労働者負担0.3% 事業主負担0.6% 計0.9%
(農林水産・清酒製造の事業) 労働者負担0.4% 事業主負担0.7% 計1.1%
(建築の事業) 労働者負担0.4% 事業主負担0.8% 計1.2%
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業は一般の事業を適用。
まとめ
いざというときに働き手を守る雇用保険ですが、新型コロナウイルス感染症等の影響による休業手当の支給により雇用保険の支出は膨らみます。
そのため一般会計からの繰入が必要になってきているのが現状です。
今後想定される離職者の増加や、高齢者の雇用促進に備え雇用保険はますます財源が必要になるとも考えられます。
セーフティネット機能としても、安定したキャリアを形成するためにも雇用保険の適用範囲は広がっていかなければならないでしょう。
この記事を最後までお読み頂きありがとうございました。