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国民年金保険制度について分かりやすくお伝えいたします!宮崎市のファイナンシャルプランナー

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社会保険
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日本国内に住んでいる20才以上60才未満の方が加入する国民年金

学生でも無職でも20才になればすべての方が被保険者となり、保険料の納付年数により老齢基礎年金の給付額が決まります。

ここでは、国民年金の制度について簡単に紹介いたします。

■被保険者について

日本国内に住んでいる20才以上60才未満の方は、すべての方が被保険者になりますが、以下の通り3種類に分類されます。

・【第1号被保険者】自営業やフリーランス、無職など厚生年金や共済に加入していない方。保険料は、毎月自分で納めます。

・【第2号被保険者】会社員や公務員等、厚生年金や共済に加入している方。
保険料は、勤務先と折半で負担し毎月の給与から天引きされます。

・【第3号被保険者】厚生年金や共済に加入している配偶者に扶養されている方。
保険料は、加入している制度の保険者が負担しているため、納める必要はありません。

■保険料について

保険料は平成16年の税制改正で決められた基礎の金額に加え、物価や賃金の変動により調整されます。

金額は毎年上昇しており、令和3年度は16,610円で決定されました。

前納すると保険料が割引される制度もあり、2年分の保険料をまとめて納付すると15,850円も割引されますが、納期限までに納付をしないと延滞金が発生するので注意が必要です。

最大で40年支払期間がありますが、納めていない期間がある方は任意で65才までは支払いすることができ、その分は受給額に上乗せされます。

■将来もらえる年金について

老齢基礎年金は、65才から給付がはじまります。

60才~70才までの間で受給時期を変更することもできるが、受給する時期により年金の額は増減します。

20才~60才になるまでの40年間、一度も滞りなく納付した場合の基礎年金額は年額780,900円(令和3年度)ですが、月額にすると65,075円なので少なく感じますね。

厚生年金加入者は、前述の基礎年金に加え厚生年金分も受給できますが、自営業者等の第1号被保険者は基礎年金のみです。

将来の受給額に差があるため、第1号被保険者は国民年金とは別に国民年金基金にも加入することができ、その分は年金額に上乗せされます。

国民年金基金に加入していない方は、400円の付加保険料を毎月の保険料に加えて納めることで、納付した月数×200円分の金額が年金額に上乗せされます。

■まとめ

年金というと、将来受給がはじまる老齢基礎年金を思い浮かべますが、老後に限らず受給できる年金もあります。

重度の障害を負ってしまったときは障害年金の給付が受けられますし、遺族になった場合には遺族年金の給付を受けることができます。

国民年金は日本に住んでいる20才以上の方であれば全員が利用する制度なので、これを機に理解を深め、保険料割引制度の利用や他の年金制度への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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