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不動産を所持する親が亡くなった場合、その配偶者や子供が不動産を相続するのが一般的です。しかし、事情があり遺産となる不動産を相続したくない場合もあります。
その際、相続放棄の手続きを行えば不動産を相続しなくて済みます。今回は不動産を相続するか放棄するか、その判断基準をご紹介します。
相続放棄の方法
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まず相続とは被相続人の預金や不動産などのプラスの財産、そして借金のマイナスの財産などすべてを相続人が受取るのが基本です。
もし被相続人にマイナスの財産がありプラスの財産より多くなる場合、全部の財産を相続しなくて済む方法が「相続放棄」の手続きです。
相続には三つの選択肢
遺産相続について被相続人の所有する不動産の正確な情報が揃った後、プラスの財産とマイナスの財産の差額により財産を相続するか判断します。
財産を相続する方法には相続放棄を含め、次の三つの方法がありますので参考にしてください。
・単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も全部含めて相続することを単純承認といいます。この場合特別な手続きは必要なく、一般にいう「相続」が単純承認となります。
しかし、相続では、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続します。そこで相続をしたくない場合、相続放棄と限定承認をする必要があります。
・相続放棄
相続放棄をすると、相続の当初から相続人でなくなります。相続放棄とは相続する財産に多額の借金があり債務超過の場合に必要な手続きです。
相続放棄は相続人ごとに個別に決めることができます。そのため相続人の中で、単純承認をする人と相続放棄をする人と相続の切り分けが可能です。
・限定承認
相続の遺産を調査したものの、マイナスの財産の額を把握できなかった場合は限定承認を選択できます。プラスの財産を計算し、マイナスの財産を精算した残額がプラスの場合の相続方法です。
ただし限定承認の場合は個別に手続きできず、相続人全員の同意が必要となるため注意が必要です。本稿では、三つの選択肢の中の主に相続放棄についてお伝えします。
相続放棄の方法
まず被相続人の戸籍謄本および戸籍の附表、そして相続放棄する人の戸籍謄本が必要となり、いずれも本籍地の役所で請求します。
次に裁判所のホームページから申述書の用紙を取得し、必要事項を記入、指定の印紙を貼付し家庭裁判所に提出します。
申述書を作成した後は、被相続人の居住地の家庭裁判所に集めた戸籍と申述書、切手などを提出し、相続放棄の手続きをとります。
家庭裁判所に相続放棄の手続きを取ると、家庭裁判所より確認のための照会書が届くので、内容を確認し署名捺印後返信します。
最後に家庭裁判所より相続放棄の手続き完了通知が届きますので、これで相続放棄は完了です。
相続放棄の注意点
相続放棄は被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内の手続きが必要です。3ヵ月の期限を過ぎると、単純承認となりプラスおよびマイナスの財産を相続します。
また相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。相続しなければ相続放棄になるのではなく、家庭裁判所の手続きがなかれば相続放棄は成立していないため注意が必要です。
※遺産分割協議書に捺印しただけ、もしくは遺産を相続しない合意書など書類を整備しただけでは相続放棄とならない点にも注意が必要となります。
相続放棄のデメリット
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相続放棄にはマイナスの財産を受け取らずに済むメリットがありますが、メリットばかりでなくデメリットもあるので、ここでお伝えします。
プラスの財産を相続することができない
相続放棄をすると、すべての財産を手放すことになります。被相続人の預金や不動産を相続できなくなりますが、実際に困ってしまった事例もあります。
被相続人の所有する不動産に同居している場合、相続放棄により同居している不動産から退去しなければならない、こともありえます。
相続放棄により親や兄弟にまで影響が及ぶ
また相続放棄により相続権が次の相続人に移ります。例えば夫の借金を、子と妻が相続放棄をした場合、借金の相続権は次の順位である夫の父親と母親に移ります。
さらに夫の父親と母親が相続放棄した場合は、夫の兄弟に相続権が移り兄弟が借金の返済を背負うことになり、親や兄弟にまで影響が及ぶことに注意が必要です。
もし相続放棄をする場合は親や兄弟間にまで影響を及ぼすデメリットがあるため、相続放棄の影響を受ける相続権者に相続放棄する旨を伝えておくことをおすすめします。
相続放棄は撤回できない
相続放棄は原則として撤回できないため、仮に相続放棄の後にプラスの財産が見つかっても、相続放棄を後から撤回できないデメリットがあるため慎重に判断しましょう。
しかし先にお伝えした相続放棄の申述書を、家庭裁判所での受理が完了していなければ、相続放棄の取下げが可能です。
申述書の受理には、概ね数週間以上を要するため、その期間であれば家庭裁判所に取下げの手続きを行います。
相続放棄が認められないケースがある
被相続人の所有する財産に相続人が手を加えた場合、前述の単純承認とみなされ、相続放棄が認められずマイナスの財産を相続するデメリットがあります。
・預金や貯金を引き出しや名義変更、そして解約などを行った。
・不動産や株式などの名義変更を行った。
なお被相続人の財産から葬儀費用を使い、また被相続人名義の不動産の修繕を行っても単純承認とはなりませんが、念のため確認後にそれらの費用を使ってください。
相続放棄の判断基準
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先にお伝えしましたとおり、相続放棄にはメリットばかりでなく、デメリットもあるため相続申請をおこなう人は相続放棄をおこなうのか慎重に判断する必要があります。
実際に相続放棄をおこなうかは相続人の判断に委ねられますが、その際の判断基準をいくつかお伝えしますので参考にしてみてください。
マイナスの財産がプラスの財産より多いか
相続する財産の総額がマイナスとなる債務超過の場合は、相続人が債務の清算をおこなうため相続放棄をおこなう基準基準の一つとなります。
被相続人が亡くなった場合、自宅に財産を確認できる書類や郵便物、またパソコンを所有している場合はメールなどを確認することをおすすめします。
相続人の把握できない財産や借金などがある場合はそれらの確認に時間を要することが多いため、約1ヵ月以上は調査に時間を要すると認識してください。
被相続人の処分したくない財産があるか
被相続人と同居しており住宅ローンが残っておりマイナスの財産が多い場合でも、その自宅に被相続人との思い出があり手放すのもためらわれるケースがあります。
その際は、住宅ローンが残っていても相続人が債務を相続し、被相続人に変わって住宅ローンを返済することも選択肢の一つです。
また被相続人の住居に限らず、家族の思い出となる財産や、事業者として引き続き使える財産がある場合はあえて相続放棄しないことも考えられます。
相続放棄でなく限定承認も選択肢に
先にお伝えしました限定承認ができる場合は相続放棄をしないという選択肢もありますが、家庭裁判所での申請手続きに労力を要します。
限定承認の申請の際は被相続人の財産状況の調査を行い、かつ相続人全員の同意を得て申し立てを相続開始から3ヵ月以内に行わなければなりません。
もし申請期限である3ヵ月までに限定承認ができなかった場合は、単純承認か相続放棄のどちいずれかとなりますで、万が一債務を相続するリスクを考えると相続放棄が得策となります。
まとめ
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今回は不動産を相続するか放棄するか、相続の三つの選択肢(単純承認、相続放棄、限定承認)をお伝えするとともに、特に相続放棄について申請方法やデメリットそして判断基準などをご紹介しました。
相続放棄する場合は、相続者の親兄弟に影響が及ぶことや、申請の撤回が原則としてできないことなどに注意が必要です。
また相続放棄をおこなう際は法律関係が絡むため、相続放棄の基本的な知識を得た後に一度法律の専門家へご相談することをおすすめします。