税理士に相談できること|相続・贈与のポイントをやさしく解説

猫暮らしの税金と制度
猫暮らしの税金と制度

相続税って誰にかかるの?

相続税は、亡くなった人から財産を受け継いだ人に対して課される税金です。

でも、全員にかかるわけではありません。実は「基礎控除」という非課税の枠があり、一定の金額以下なら相続税はかかりません。

たとえば、相続人が配偶者と子ども1人なら、非課税枠は 4800万円

不動産や預貯金など、すべての財産を合計してこの額を超える場合にだけ相続税が発生します。

「うちはそんなに財産ないから関係ない」と思っていても、土地の評価額などで意外と超えてしまうことも。

だからこそ、税理士さんに一度相談してみるのが安心なんです。

(2025年5月)

相続税の申告って何をするの?

相続税がかかると分かったら、次は「申告」が必要になります。
亡くなった方の死亡から 10ヶ月以内 に税務署へ申告・納税するルールです。

この申告には、財産の評価や遺産分割の内容を反映した書類が必要で、慣れない人にはとても大変…。
税理士さんに頼むと、必要な資料の整理から書類作成まで、すべてお任せできます。

「猫の世話も忙しいし、税金の書類まで手が回らないよ~」なんて時も、頼れるプロがいると心強いですね。

生前贈与のこと、ちゃんと知ってる?

「相続税を減らすために、生きているうちに財産を渡しておこう」という考え方もあります。
これが 生前贈与 です。

毎年110万円までなら贈与税がかからない「暦年贈与」などの制度もあり、うまく活用すれば税負担を減らせます。
ただし、制度の内容は年々見直されていて、2024年以降も新ルールが導入されています。

何をどのタイミングで贈与すべきか。税理士さんに相談すれば、損しない方法を一緒に考えてくれますよ。

不動産や株式の評価はどうする?

現金だけならわかりやすいですが、家や土地、株などは「いくら」と言い切るのが難しい財産です。
税務署が認める評価方法があり、これを正しく計算するのは専門知識が必要です。

「この家、いくらで評価されるんだろう?」
「この株、今売ったら損しちゃう?」
そんな疑問にも、税理士さんがていねいに答えてくれます。

相続のときにモメないよう、事前に評価を出しておくのもおすすめです。
猫とまったりしながら、将来のことをちょっとだけ考える時間。そんな余裕も大切です。

贈与税の申告もおまかせ

「子どもに車をあげたい」「毎月お金を渡してるけど、税金かかるの?」
これらは 贈与税 の対象になる可能性があります。

年間110万円を超えると申告が必要になるため、「ついあげすぎた」なんてことも。
税理士さんに相談すれば、贈与のルールや申告の有無を確認でき、あとで慌てることもありません。

また、教育資金や住宅購入資金を非課税で贈与できる制度などもあります。
家族のライフプランにあわせて使い分けたいですね。

まずは一度、専門家に話してみよう

税理士さんに相談するのって、なんだかハードルが高く感じるかもしれません。
でも、実際に話してみると「こんなことまで聞いていいんだ」とホッとすることが多いです。

「うちのケースだとどうなるの?」「贈与のことも相談していい?」
そんな素朴な質問にも、プロがやさしく答えてくれます。

そして何より、猫とFPが思うのは「税理士さんって、実は話しやすい人が多い」ということ。
将来の備えは、ちょっとした一歩から始まります。気になることがあれば、遠慮なく聞いてみてくださいね。